グローバル・ニュース 2009年7月号(8)
改正省エネ法の施行 −2009年4月から準備を−
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下、省エネ法)が2008年5月に改正された。改正省エネ法は2段階で施行され、2009年4月には住宅・建築物にかかわる措置の強化が、そして2010年4月には事業者単位の規制の変更が施行される。特に2010年4月の施行に際しては、2009年4月から準備が必要となる。主な改正ポイントは以下の4点。
1. 指定基準の改正
(1)工場・事業場単位から企業単位へ
今回の改正では、これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わる。したがって、企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kℓ以上であれば、そのエネルギー使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければならない。
(2)特定連鎖化事業者も新たに規制の対象に
コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも同様に事業全体でのエネルギー管理を行わなければならない。フランチャイズチェーン本部が行なっている事業について、約款等の取決めで一定の要件を満たしており、かつ、フランチャイズ契約事業者(加盟店)を含む企業全体の年間の合計エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kℓ以上であれば、フランチャイズチェーン本部がその合計エネルギー使用量を国へ届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けなければならない。
2. 報告書等の提出単位の変更
エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書、中長期計画書の提出が従来の工場・事業場単位での提出から企業単位での提出に変わる。
3. エネルギー管理統括者等の創設
特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者など)とエネルギー管理企画推進者(エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者) をそれぞれ1名選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられる。
4. エネルギー使用量データの記録
エネルギー使用量は2009年4月から1年間記録する必要がある。右上フロー図のとおり、企業全体での年間の合計エネルギー使用量(2009年4月~2010年3月まで)を正確に把握し、1,500kℓ以上であればエネルギー使用状況届出書を2010年度に管轄の経済産業局へ届け出なければならない。
なお、燃料の発熱量、熱の係数、電気の換算係数の具体的数値、集計用の簡易ツールが下記URL に用意されている。
http://www.eccj.or.jp/law06/xls/07_01.xls
<グローバル・ニュース 2009年7月号掲載>

